伝統鍼灸専門 近江治療院東洋療法専門院
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〔免許〕

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律〔昭和22年12月20日法律217〕

第1条 

医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧師、はり又はきゅうを業としようとする者は、 それぞれ あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許〔以下免許という〕を受けなければならない。  

第2条 

免許は、学校教育法〔昭和22年法律第26号〕第56条の規定により大学に入学することのできる者で、3年以上、文部科学大臣の認定した学 校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その 他あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師となる のに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣が行うあん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験又はきゅう師試験〔以下「試験」 という〕に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。

第12条 

何人も第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし柔道整復を業とする場合に ついては、柔道整復師法〔昭和45年法律第19号〕の定めるところによる。  

第13条の5 

次の各号に一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 1第1条の規定に違反して、あん摩、 マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業として業とした者。5第12条の規定に違反した者


次の各項目の一つに該当する者は、50万以下の罰金に処せられる。

(ア)按摩マッサージ指圧師はり師きゅう師の免許を有しないで、按摩マッサージ指圧師、はり、きゅうを業とした者。         (無免許施術行為)

(イ)虚偽又は不正の行為に基づいて、按摩マッサージ指圧師、はり、きゅう師の免許を取得した者。                  例えば、免許提出する試験の合格証や医師の診断書を偽造した場合である。

(ウ)指定試験機関の試験委員およびその他の試験委員の申請の際にがした場合。

(エ)按摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師がその守秘義務に違反した場合。

(オ)医師・按摩マッサージ指圧師、・はり師・きゅう師以外の者が、医業類似行為をした場合。

(カ)届出医業類似行為者が、業務の禁止処分に違反した場合

次の各項目の一つに該当する者は、30万以下の罰金に処せられる。

 法第13条 の6

(ア)広告の制限行為を行った場合。

(イ)厚生労働大臣または都道府県知事が、衛生上害があると判断し、その指示に違反した者。

(ウ)停止業務の制限に違反した場合。

(エ)都道府県知事が行う、施術所の構造設備の改善命令・衛生上の措置命令に違反した場合。

(オ)届の処分に違反し出医業類似行為者対する業務の禁止処分に違反した者。  

法第14条

次の各項目の一つに該当する者は、10万以下の罰金に処せらにれる

の開設に際し、その開廃・休止・再開の届け出をせず、あるいは虚偽の届け出をした場合。

(イ)はり師が消毒の義務を怠った場合

(ア)施術所義務。

(ウ)施術所に関する都道府県知事の報告請求に応じず、あるいは虚偽の報告をした場合。

(エ)施術所に対すに違反した場合るし査を拒み若しくは妨げた場合。

法第22条

法第9条の第一項前段(法第12条の2第2項において準用する場合をリン員の臨検検含り届け出なければならない事項 は、次のとおりとする。 1開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たむ。)の規定による2開設の年月日 3名称 4開設の場所 5法第1条に規定する業務の種類 6業務に従事する施術者の氏名及び当該施事務所の所在地) 術者者である場合にはその旨 7構造設備の概要及び平面図

法第25条

1 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有が目が見えないすること.3.3平方メ−トル以上の待合室を有すること。

2 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し。

3 得、これに代わるべき適当な換気装置があるときはただしこの限りではない。

4 施術に用いる器具、手指等の消毒設備ること。

法第26条

1常に清潔保つこと

2採光、照明及び換気を充分すること。

 


按摩マッサージ指圧師はり師きゅう師免許証

 

  手数料(1免許につき) 登録免許税/日本政府・収入印紙(1免許につき)
1新規登録申請 5,200円 9,000円
2名簿訂正・免許証書換え申請 3,100円 1,000円
変更事由1件につき
3免許証再交付申請 3,300円
4合格証明書手数料 2,950円
5名簿登録消除申請

 

免許証の様式を変更しました。 厚生労働省から従来の免許証明書の表題については、免許証として差し支えない旨の連絡がありましたので、平成11年4月1日以降に登録のものから次の書式(例)により交付しています。

厚生労働省 指定登録機関 (財)東洋療法研修試験財団

財団法人 東洋療法研修試験財団
〒110-0015 東京都台東区東上野6-1-7 MSKビル
TEL:03-3847-9887 FAX:03-3847-9886


 

あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師になるには、国家試験に合格して免許登録される必要がある。

(1)国家試験の受験資格

  1. 学校教育法第56条の規定により大学に入学することができる者で、3年以上、文部科学大臣が認定した学校又は厚生労働大臣が認定した養成施設において、 あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの。 (あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第2条)  ただし、著しい視覚障害がある者については、 学校教育法第47条の規定により高等学校に入学することができる者で、 あん摩マッサージ指圧師については、3年以上、あん摩マッサージ指圧師、 はり師及びきゅう師については5年以上、上記の学校又は養成施設において これらの者となるのに必要な知識及び技能を修得したもの。(法律第18条の2)

(2)国家試験の受験

  1. あん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験又はきゅう師試験をそれぞれ受験する。(毎年2月下旬)

(3)免許登録の手続

国家試験に合格して、免許申請を行い、あん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゅう師名簿にそれぞれ登録する。      

注:厚生労働大臣の認定した養成施設(専門学校)に関する照会は、下記団体にお願いします。  

(社)東洋療法学校協会
住所:〒105−0012
東京都港区芝大門1−16−11 茶乃木ビル3F
電話:03−3432−0258

資料 90円切手をはった封筒(12pх23.5p)を同封します。  


国家試験

(1)試験日
あん摩マッサージ指圧師試験
はり師・きゅう師試験
例年どおり、毎年1回実施
(2)試験地
     
     各都道府県      50会場


(3)試験科目  
〇あん摩マッサージ指圧師試験
  医療概論(医学史を除く)
  衛生学・公衆衛生学
  関係法規
  解剖学
生理学
病理学概論
臨床医学総論
臨床医学各論
リハビリテーション医学
東洋医学概論・経絡経穴概論
東洋医学臨床論
あん摩マッサージ指圧理論

〇はり師試験
医療概論(医学史を除く)
衛生学・公衆衛生学
関係法規
解剖学
生理学
病理学概論
臨床医学総論
臨床医学各論
リハビリテーション医学
東洋医学概論
経絡経穴概論
東洋医学臨床論
はり理論

〇きゅう師試験
医療概論(医学史を除く)
衛生学・公衆衛生学
関係法規
解剖学
生理学
病理学概論
臨床医学総論
臨床医学各論
リハビリテーション医学
東洋医学概論
経絡経穴概論
東洋医学臨床論
きゅう理論
  ただし、同時にはり師試験及びきゅう師試験を受ける者に対しては、
  はり理論またはきゅう理論以外の共通科目については、受験者の申請によりその一方の試験を免除します。

 (4) 試験方法 

  筆記試験(客観式、単純四肢択一)のみで実技試験は行わない。
  ただし、視覚障害者は申請により拡大文字、超拡大文字または点字のいずれかによる受験を認めます。
  また、校長または施設長の承認を受けた者に限り試験問題を録音したテープの併用もしくは
  読み上げの併用が可能です。
  その他、照明器具、拡大読書器および、点字タイプライター等の補助具の持ち込みも可能です。