あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師

-国家免許者指定登録機関-

無免許・違法!・カイロプラクティック

厚生労働大臣 指定登録機関 

(財)東洋療法研修試験財団

 

有資格者と無資格者との差別化を図る 下記をクリックしてぜひ有資格者は登録ください。

 国家資格者 医療従事者リング

 


:ここ数年、整体とかカイロプラクティック、○○療法などと書かれた治療院・療術院といった看板をよく見かけ、利用を考えていますが、注意点は有りますか?


A:驚かれるかも知れませんが、ここ数年急増しているのは、無資格者のものです(平成14年現在、人口6万人弱で免許者治療院23ヶ所の彦根市だけでも、無資格者治療院が現在では約20数ヶ所、滋賀県内では300ヶ所前後。この数値・比率が現実であり、今後益々、失業率に伴い急増する事が予想されます)。無資格者ということはつまり、どんな治療も業務と出来る人ではありませんし、危険性の有無にかかわらず、揉む・押す・叩く・引っ張るといった指圧やマッサージの一種に当たる施術行為も全て、業務と出来ません(勿論、表現だけを整体やカイロプラクティック、中国式、イギリス式マッサージ、足ツボ療法や洒落たカタカナ名などに変えてもダメですし、相手の体をねじって行ったからといってもダメ、手でなく足で施術してもダメ、慰安や美容目的であり治療目的では無いのでと言ってもダメ、足の裏だけでも顔だけでもクイックでもソフトでも、ダメなものはダメ、違法です)。ですから病院や接骨院などは健康保険が使える事により、簡単に免許者のものだと分かりますから問題有りませんが、現在、治療院を利用する際は、免許者か無資格者かを確かめる事が最優先と成るのが現実です。

:免許者かどうか、どの様に確かめれば良いのですか?


A確実な方法は一つだけです。各市町村の保健所に電話をして登録の有無を聞いて下さい。免許者は開業して一定日数中に保健所に開設届けを出さなくては成りません。ですから「○○施術院はそちらに何等かの治療を業務と出来る免許者として登録が有るか教えて下さい」と聞けば良いのです。(都道府県によっては教えてくれない所があるかも知れません。)もし答えが「該当無し」であれば、たとえ「カイロプラクティックや整体」とうたっていても、どんなに立派そうな肩書きでも、厚生労働大臣ウンヌンや○○医師という文字が目に付いても、そこはどんな治療も危険性を無くした触れる程度のマッサージの一種でさえも業務と出来ない人の物だという事に成ります(もしそこが免許者の物であったとしても無届けなら、業務と出来る内容は無資格者と同じです。まれに有ります)。ちなみに彦根市の場合、市保健所(0749-22-1770)でも教えて貰えます。

:もっと簡単な確認方法は無いのでしょうか?


A免許者治療院では、たいてい、東洋療法研修試験財団とかかれた(当ページ上部にあるロゴの入ったもの)ものが。提示。掲示されております。あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の法定免許は当財団しか発行しません。

それ以外の、認定書など掲示してあっても、資格でも何でもない紙切れ同然です。

:保健所に聞く以外で全国的に有効な確認方法は無いでしょうか?


A確実ではありませんが、法律上、看板やチラシなどに、「腰痛・肩こり・神経痛」などの症状名が入っていたら、そこは免許者のものでは無いと思われます。免許者が出すと「広告の制限」という法律違反に成るからです。又、滋賀県を始め、殆どの都道府県では看板などに「指圧・マッサージ・鍼灸」のどれかが入っていれば、免許者のものと考えられます。その3つは法律上の療法名ですので、無資格者が紛らわしく看板などに出すと保健所に指導を受ける為です。(ただしそこの保健所が、そのチェックを出来ていなかったとしたら、当てにはなりません。彦根市では現在放置状態です。)それともうひとつ、これも確実ではありませんが「そちらは国家免許をお持ちの先生の治療院でしょうか?」と直接ハッキリ聞く事です。真面目な無資格者であれば当然「いいえ」と答える筈ですし、問題も無い筈です。又、テレビ番組で無免許マッサージ店に電話取材をしているのを見ましたが、ストレートに聞かれると以外と何処も素直に「違います」と答える様です。にカイロプラクティックや整体と看板を出している無免許マッサージ治療院のに電話で聞いてみるとおそらく「持っています」とは言いわないでしょう。しかし何処ももっともらしい言い訳は言うと思います、「国家免許」ではなく「免許」と聞くと「持っています。認定証が私の免許です。」と答えた所もありましたので、惑わされない様に注意が必要ですし、特に悪質な所は平気でウソを付くかもしれません。

:ところでどうして免許を持っていない、どんな治療も業務と出来ない一般の人が、整体とかカイロプラクティックとか治療院なんて看板を出していいんですか?

A出してはいけないという法律がありません。

:ハッキリ言って「看板を出している無免許治療院」「ニセ治療所」「図々しい、もぐり」とゆう事じゃないんですか?保健所や警察は何をしているんですか?

A私も無資格者が「整体・カイロプラクティック○○治療院」なんて看板を出していると知った時はそう思い、何度も保健所に問い合わせました。と言うより噛み付きました。それをまとめると、「指圧」や「マッサージ」と違い「整体」や「カイロプラクティック」は国が認めた治療法では無いので定義も無い、つまり、一般的なイメージの「ボキボキ」といった急激に背骨を捻転させ脊椎音を鳴らすといった危険性の高い施術行為だという定義があるなら指導なり、警察に告発するなりするが、全く危険性が無く、且つ、指圧やマッサージの一種に当たらない、触れる程度の施術行為を業務とし、「整体カイロプラクティック○○治療院」と無資格者が看板を出しても、全く法律には触れません。(実際に操体法の様に術者は指導と支える程度の施術であり、患者本人に治療をさせる様な、法律の範囲内の業務を真面目にやっている方がいるのも事実です。)しかし、確かに指圧師などの施術所と見分けが付かず、殆どの一般の人は免許を持たない人がこういった看板を出せ無いと思っているのをいい事に、無免許で指圧やマッサージの一種を業務としたり、先程のボキボキといった危険な施術行為をしている者も、いるかもしれないが、外からは業務内容が確認出来ないし、針や薬などを使わないので証拠も残らない。従って摘発につなげるのは極めて困難であろうとの事でした。(つまり事実上「看板で騙す無免許治療院」は野放し状態であり、利用者が見極めるしか無いのが実情です。悲しい事ですし。国の怠慢態度としか言わざるを得ません)


◎事実上、治療院の種類は大きく分けて2種類

 ・免許者の治療院

OR

 ・無資格者が免許不要の業務を行う、法律に沿った治療院

 ・免許者を装った無免許治療院

:実際、日本でいう「カイロプラクティック」って、なんなのですか?

A本来のアメリカで政府に認められているカイロプラクティックの中心的な治療法で、背骨を急激に捻転させ「ボキボキ」と脊椎音を鳴らす施術行為を日本で業務と出来るとしたら、それは医師だけです。マッサージや柔道整復の一種でもなく、危険性も高いからです。又、整体免許・カイロプラクティック免許というものは日本には有りません。ですから実際にカイロプラクティックや整体と看板に出している所の内、免許者では多くが指圧師ですが、その業務内容は、例えばカイロプラクティックの考え方を取り入れた指圧の一種による整体といった、その免許の範囲内の治療法でなくては成りません。又、整体やカイロプラクティックと看板を出している所全体の内、殆どは無資格者と現在はなっていますが、前にも触れましたが無資格者が業務と出来る施術行為は、人の健康に害を及ぼす恐れ(可能性)の無い施術行為だけです。つまり、全く危険性の無い、誰がマネをしても、どう転んでも安全な施術行為(骨折は勿論、揉み返しや関節・靭帯などに炎症を起こすといった可能性すら無い施術行為)で、且つ、危険性の有無にかかわらず、指圧・マッサージの一種に当たらない施術行為だけです。要するに触れる程度の施術行為までですから、いわゆる「ボキボキ」など間違っても出来ません。

:「整体やカイロプラクティックの資格が取れ、開業出来ます。」と、うたいセミナー??を開いている学院や治療院がありますが、どういった施術行為を教え、どういった資格が貰えるのでしょう?

A:一般の人を集めている様ですので、操体法の様に患者本人に治療をさせる様な免許不要の業務を教えているか、施術行為としてはよく「人体に危害を加えなければOK」などと説明している所がありますが、それでは「酒をいくら飲んで車を運転しても事故を起こさなければOK」と同じです。整体やカイロプラクティックの一般的なイメージとは大分掛け離れていますが、それを教えているハズです。しかしそれ故に無免許治療師養成所と言ってもいい様な所もある様ですので、よくお確かめ下さい。又、貰える資格ですが、「○○協会認定証」といった民間資格ですから、法律上の意味はありません。当然、それを取得したからと言って何の治療も、触れる程度のマッサージの一種でさえ、業(利益を得る)とする事は出来ません。その意味では全く何の資格も持たない一般の人と変わりません。

:医師以外で治療や慰安を目的とし、且つ、それが可能な揉む・押す・擦る・引っ張るといった指圧やマッサージの一種を業務と出来るのは、按摩マッサージ指圧師免許者だけだそうで、故に温泉地のマッサージさんも街の指圧系手
技治療による整体師も免許は同じ、「按摩マッサージ指圧師免許」だそうですが、どうすれば取得できるのでしょう?

A:国家認定の養成学校(視力障害者の学校は西今町に有り、晴眼者の学校は大阪などには有ります。視力障害者職域優先の為、晴眼者とは養成学校の数や定員に差がつけてあるのです)で現在は3年以上の解剖学・生理学・指圧理論・医事法規などの医療教育を受け、その国家試験をパスするのが最低条件です。どんな免許者も一週間や何ヶ月で成れるものではありません。又、開業の際は保健所に開設届けを出す義務があり、無届けで業務を続けると処罰されます。

:アメリカではカイロプラクティックの免許が有り、医師に近い立場だと聞きます。又、中国の医学校を出た医師免許者の治療院であるといった広告を見かけますが、外国の医師免許は日本において、法律上の意味はあるのでしょうか?

A:外国の医師免許そのままでは、日本国内において法律上の意味は全くありません。ですから医業は勿論、骨折・脱臼の応急処置、指圧・マッサージ・鍼・灸治療や、人の健康に害を及ぼす可能性のある施術行為を業務とすると処罰されます。ただし、その外国の医師免許(米国・他国のカイロプラクティックの免許)を厚生労働大臣が適当だと認定された者は日本の医師国家試験をストレートに受験出来るそうです。実際そうして日本の医師免許を取得された方は何人もおられるそうです。ちなみに按摩マッサージ指圧師免許や鍼灸免許、柔道整復師免許にはこの様な特例の法律は存在しません結局、日本で独立し治療を業務と出来るのは日本の保健所に登録のある、日本の免許者だけという事です。

:以前に「整体・カイロプラクティック・日本○○協会認定・腰痛・肩こり・神経痛・○○療術院」といった立派な看板を見て、腰痛治療の為に通いました。治療室にはこれまた立派な額に「日本○○協会認定証」と書いてあり、これが免許証なのだろうと思い何の疑いも持ちませんでしたが、あまりにもきついマッサージが主だったので揉み返しがひどく、我慢が出来ず通うのを止めました。しかし今、このHPをよく読んで考えてみるとあの治療院は「無免許治療院」だったのではないでしょうか?だとしたら許せません!どこに訴えたら良いのでしょうか?!

A:「無免許治療院」の可能性が極めて高いと思われます。摘発するのは警察ですが、免許者かどうかの確認の為にもまずは、その地区の保健所に訴えて下さい。無免許マッサージ業者であればそれだけで、高額な罰金に処せられます。

:温泉地のホテルや旅館、中には第3セクターの温泉施設の一角で、ソフト整体とかソフトカイロ、○○療法などとうたっているが、素人が見てもマッサージだという事を業務としている所がありますが、怪しいのでしょうか?

A:そういう時は、マッサージの免許者かどうか是非確かめて下さい。免許者ではなかった場合、これは整体やカイロ、○○療法であり、背骨や骨格の矯正を目的にしているからマッサージでは無いなどと、もっともらしい説明をするそうですが、客観的に見て実際に業務としている事が指圧やマッサージの一種なら、目的が何だろうとその人は指圧師か医師でなくてはなりません。そうで無いならその人は無免許マッサージ業者で有り、犯罪者です。又、自分自身だけの為でなく、こういったサギ師の様な人の為に職域を優先されている筈の視力障害を持つ温泉地のマッサージさんが、生活を脅かされているとゆう切実な話を実際に聞いていますので、弱い者いじめが嫌いな方は、是非、元凶のそこの支配人に「ここでは無免許マッサージ師を使っているんですか?客を騙すのですか?」と白黒をハッキリさせて下さりますよう、お願い致します。

最近では図々しくも堂々とマッサージ師として無免許業者がペンションなどに入ったり、ホテルや旅館の客室にまで入って来ているそうですので、国家免許(按摩マッサージ指圧師免許)を持っているのかハッキリとお確かめ下さいます様、お願い致します。貴方の「まあ、いいや」が、「白衣を着たキツネやタヌキ」を結果的に激増させる事に成りますので何卒宜しくお願い致します。m(_ _)m

:医療費控除は免許者が治療を行った費用について適用されるものですから、ハッキリしない治療院を利用する際、「医療費控除で落としたいので領収書は頂けますか?」と聞けば、例えそこが無免許治療院であったとしても、ウソを付いて領収書を出すと申告の際、税務署でバレてしまいますからウソは言えないのではないでしょうか?「国家免許をお持ちですか?」と聞くより聞き易いですし良い方法ではないでしょうか?

A無免許治療費が医療費控除で落ちる訳が無いのですから、それは良い確認方法ですね!と、お話しするのが当然の筈なのですが、違うんです。現実として落としてしまっているのです無免許治療費を。おそらく全国どこでもそうなのでです。又、この事を無免許治療院でも知っていて、「領収書は出しますが○○療法はまだ国に認められていないので、医療費控除で落とせるかどうかはその時の税理士さん次第の様です。」などと話してきますし、実際にカイロと謳った無免許マッサージ治療院に知らずに通っていた方に聞いたのですが、「領収書を下さいと言ったらくれたし、知らずに通っていたので確定申告に持っていったら落としてくれましたよ。」との事。愕然としましたね。ノーチェックなんですよ。それで税務署と国税庁の方に問い合わせた際の答えを要約すると、「一枚一枚免許者のものなのかチェックするのは現実問題として無理、又、それ以前に無資格者の領収書を医療費控除で落とそうと申告した時点で違法なのだから、騙されたり、知らなかったりで無免許治療院の領収書を一般の方が医療費控除で落とそうと持ってくる様な事がそもそもない様に、保健所や警察にしっかり対応して貰いたい。」といった事でした。しかし、指圧・鍼灸治療院数の三分の二にも無資格者の治療院が激増しているのにこんな事でいいんですかね??



いいわけないだろ!と言う方は下記のHP最下部の「ご意見ご要望」のフォームへ
何かが変わるかも知れません!?

国税庁のホームページ

又は下記へ


厚生労働省のホームページ(メール受付)

厚生労働省医事課  03−5253−1111

警察庁のホームページ(ご意見箱)


:テレビやラジオで紹介された治療院や先生は信用出来るのでしょうか?

A全く当てには成りません。たしかに素晴らしい先生が紹介される時もありますし、2003年2月に放送されたあるテレビ番組では無免許マッサージ店激増の現状や悪質資格商法的なインチキ整体・カイロプラクティックセミナーの様子、そして昨日まで魚屋さんとか大工さんなど医療とは全く関係のない仕事をしていた人が、今日いきなり白衣を着てカイロプラクティックの先生です!なんて人が全国に約8.000人はおり、そういった人の所で椎間板ヘルニアにされてしまった女性を紹介し、視聴者に注意を促し、この様な事が少しでも無くなる様、本来素晴らしい治療技術であるカイロプラクティックを免許制度にするべきだといった、一部問題も有りましたが素晴らしい内容のテレビ番組もありました。しかし殆どのテレビ番組は視聴率稼ぎの受け狙いとしか思えない、本当に業務としているのなら療法では無くただの危険行為として警察に摘発されるであろうとんでもない先生?をよく見ますね。又、私がいつも聞いているラジオ局では以前、宇都宮の無免許マッサージ店の放送をした事があり、知らないで放送したのだろうと問い合わせるとその番組のプロデューサーに電話を廻されたのです。しかし下手な言い訳の様な事ばかり言うので問い詰めるとそのうち開き直り、私も医療法は良く知ってますよ。しかし、こんな無免許業者、今はどこにでもいくらでもいますよ!温泉地の本物のマッサージさんが困ってる話しも聞いてますよ!しかしこれだけ何処にでも有るんだから、放送に出してもいいじゃないですか!世の中泥棒だらけになったら泥棒が一般人ですよ!などと、とんでもない事を言われ、それまではほのぼのとした良心的な放送局だとばかり思っていたのに、それ以来そうとはとても思えなく成ってしまいました。勿論、その後謝罪させ、温泉地のマッサージ組合の会長と保健所から抗議、指導をして頂いた事は言うまでもありません。


民放テレビ・ラジオ局がもし、いいかげんな放送をした時は、相談してみましょう。
(上記のラジオ局の話しを局名なしでお話ししたのですが、今度そんな放送をした
ら是非、局名を教えて下さい。と、おっしゃって下さりました。)

★日本民間放送連盟★

03−5213−7707
03−5213−7715(FAX)

:良い治療院とはどんな治療院でしょうか?

Aそれぞれの分野で最高の技術を持ち、且つ、その技術を更に上回る程の人間性を持つ先生の治療院ではないでしょうか。一に人間性、二に技術だと思います。なぜなら治療とは「両刃の剣」だからです。ガンと誤診してしまった患者にガン細胞を埋め込む、ガン治療の名誉教授なんて話しを昔、医大の先生に聞いた事がありますが、つくづくそう思います。医者だから、免許者だから、技術が優れているから、人間性も良いとは残念ながら限らないのです。

:免許を持ち、何等かの治療を業務と出来る治療院と、免許を持たず、いかなる治療も業務と出来ない治療院が実際に混在していて、一般市民は適時適切な医療が受けられない状況に成っているばかりか、知らずに無免許治療を受け、更にその無免許治療費まで支払っている可能性まである。行政は一般市民にこの事実を周知し、更に見分けられる手立てを講じる責任があると思うのですが、というより、この様なHPの運営や国家免許者ステッカーの配布はそもそも保健所などの行政が行って当然だと思うのですが、その辺はどうなっているのでしょうか?

A:それに付いては是非、直接聞いて見て下さい。

彦根市保健センター     0749−22−1770

滋賀県鍼灸マッサージ師会
滋賀県カイロ実害110番  0775−23−4114 


厚生労働省医事課      03−5253−1111


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