| 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行等に伴う政令、省令及び関係通達等の制定及び改正並びに支払基準の制定について |
1.背 景
今年の通常国会において、政府再保険の廃止及び政府再保険に代わる新たな被害者保護のためのセーフティネットの整備を主な内容とする「自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律」(平成13年法律第83号。以下「改正法」といいます。)が成立しました。
改正法は本年6月に公布され、平成14年4月1日の施行が改正法において規定されており、今回はその施行について政令、省令及び通達等の制定及び改正並びに支払基準の制定を行ないます(支払基準は別紙2)。
2.政令、省令及び通達等の制定及び改正の概要
(1)情報提供措置関係
?@書面の交付
(新法第16条の4第1項関連)
保険金等の支払の請求があったときは、保険会社は支払基準の概要、保険金等支払の手続きの概要及び指定紛争処理機関の概要を記載した書面を被保険者又は被害者に交付しなければならないこととします(省令)。
なお、これらの措置は共済にも準用します(以下(1)情報提供措置関係について同じ)。
(新法第16条の4第2項関連)
保険会社は保険金等の支払を行なったときは、以下の事項を記載した書面を被保険者又は被害者に交付しなければならないこととします(省令)。
・事故の年月日
・傷害、後遺障害、死亡の損害種別ごとの支払った保険金等の金額
・後遺障害の該当する等級及び当該判断の理由
・重過失減額等を行なった場合における減額割合及び当該判断の理由
また、当該書面については、認定が複雑な事案については判断の理由を特に具体的に記載すべき旨を規定します(通達等)。
(新法16条の4第3項関連)
保険会社は保険金等を支払わないこととしたときは、被保険者又は被害者に対して以下の書面を交付しなければならないこととします(省令)。
・事故の状況の概要
・損害賠償責任が発生していないと判断した場合はその判断の理由
・事故により損害が発生していないと判断した場合はその判断の理由
・悪意免責と判断した場合はその判断の理由
また、当該書面については、損害調査の関係書類を交付することを規定します(通達等)。
?A書面による説明等(新法第16条の5第1項関係)
上記の書面の交付後に、被保険者又は被害者から説明を求められたときは、保険会社は以下の事項を書面により説明することとします(省令)。
・損害の細目及びその積算根拠
・後遺障害等級の判断理由の詳細
・事故の状況の詳細
・重過失減額等を行なった場合における減額割合の判断の理由の詳細
・損害賠償責任が発生していないと判断した場合はその判断の理由の詳細
・事故により損害が発生していないと判断した場合はその判断の理由の詳細
・悪意免責と判断した場合はその判断の理由の詳細
また、当該書面については、後遺障害事案整理票、事故発生状況図、因果関係事案整理票等又はこれらに準ずる書面、重過失減額事案の過失割合、その割合を認定した理由等を記載した書面を交付することを規定します(通達等)。
?B情報通信の技術を利用した情報提供(新法第16条の4及び第16条の5関係)
保険会社は情報通信の技術を利用した情報提供にあたっては、被保険者又は被害者にその方法及び内容を示して当該被保険者又は被害者の承諾を得ることとします(政令)。
その具体的な提供方法については、インターネット等を活用した所要の情報を記載したファイルを提供する方法又は磁気ディスク、CD−ROM等に所要の情報を記載したファイルを提供する方法とすること等を規定します(省令)。
?C国への届出事案(新法第16条の6関係)
保険会社は死亡又は後遺障害等級第1級から第3級並びに併合、加重及び相当に該当する支払を行なった又は行なわなかった場合には、国に以下の事項を届け出ることとします(省令)。
・氏名等の当事者に関する重要事項
・保険金等の金額
・損害の細目及び細目ごとの積算根拠
・後遺障害の該当する等級とその判断の理由の詳細
・事故の状況の詳細
・損害から減額を行った場合にはその判断の理由の詳細
・損害賠償責任が発生していないと判断した場合はその判断の理由の詳細
・事故により損害が発生していないと判断した場合はその判断の理由の詳細
・悪意免責と判断した場合はその判断の理由の詳細
(2)指定紛争処理機関関係
?@指定紛争処理機関の指定の申請(新法第23条5第1項関係)
指定紛争処理機関の指定を受けようとする者は、その名称及び住所、事務所の所在地並びに紛争処理業務開始日を記載した申請書を国に提出することとします。
また、当該申請書には、法人の定款又は寄付行為、資産状況、申請の意思決定、役員、組織及び運営、紛争処理委員の予定者、現行業務等に関する書類を添付させることとします(省令)。
?A指定紛争処理機関である旨の掲示(新法第23条の5第5項関係)
指定紛争処理機関は、その名称及び「指定紛争処理機関」の文字を事務所の入口又は受付付近に掲示することとします(省令)。
?B紛争処理の申請(新法第23条の6関係)
紛争処理の申請をする者は、当事者及びその代理人の氏名又は名称及び住所、紛争処理を求める事項、紛争の問題点、交渉経過の概要及び請求の内容、事故の状況の概要その他紛争処理を行うに際し参考になる事項を記載した紛争処理申請書を提出することとします(省令)。
?C紛争処理業務の実施(新法第23条の6関係)
指定紛争処理機関は当事者の一方又は双方から紛争処理の申請が行なわれたときに調停を行いますが、紛争がその性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申請をしたと認めるときは、調停をしないものとします。
また、指定紛争処理機関は紛争処理の手続の完了後10年間は書類を保存することとします。
紛争処理の費用については、指定紛争処理機関の長が相当と認めるものを当事者に負担させることができることとします(省令)。
?D選任すべき紛争処理委員の数(新法第23条の7第1項関係)
紛争処理委員の最低人数は30人とします(省令)。
?E役員等の選任及び解任(新法第23条の8関係)
指定紛争処理機関は、役員等の選任及び解任の認可を受けようとするときは、当該役員等の氏名及び略歴、選任又は解任の年月日及び理由を記載した書類を添付した申請書を提出することとします(省令)。
?F紛争処理業務規程(新法第23条の11第2項関係)
紛争処理業務規程には、業務時間、事務所、業務の実施方法・実施体制・秘密の保持、紛争処理委員の選任・解任・配置等に関する事項を記載することとします(省令)。
?G事業計画等(新法第23条の14第1項及び第2項関係)
事業計画等には、申請書に事業計画、収支予算、前年度及び当年度の予定貸借対照表等を添付して提出することとします。
事業計画等を変更の認可を受ける場合には、変更する事項及びその理由等を記載した書類を提出することとします。
また、事業報告書及び収支決算書の提出に当たっては、財産目録及び貸借対照表を添付することとします(省令)。
?H事業の休廃止(新法第23条の15関係)
指定紛争処理機関は、事業の休廃止の許可を受けようとするときは、休止する紛争処理業務の範囲、休廃止の年月日、休止期間(休止のみ)、休廃止の理由を記載した申請書を国に提出することとします(省令)。
?I帳簿(新法第23条の16関係)
帳簿には、紛争処理の申請の受付の年月日、紛争処理を行なった年月日、当事者及びその代理人の氏名又は名称及び住所、紛争処理委員の氏名、紛争処理の結果等を記載することとします。
また、指定紛争処理機関は帳簿を紛争処理業務の全部を廃止するまで保存することとします。
(3)保険金の限度額の改定
保険金の限度額について、後遺障害等級第1級第3号及び第4号については4000万円とし、同第2級第3号及び第4号については3000万円とします(政令)。
支払基準(案)
第1 総則
| 1 | 自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払は、法施行令第2条及び別表に定める保険金額を限度としてこの基準によるものとする。 |
2 |
保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、法施行令第2条及び別表に定める額とする。ただし、複数の自動車による事故について保険金等を支払う場合は、それぞれの保険契約に係る保険金額を合算した額を限度とする。 |
第2 傷害による損害
傷害による損害は、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料とする。
1 積極損害
(1) 治療関係費
| ?@ | 応急手当費 応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。 |
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?A |
診察料 初診料、再診料又は往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。 |
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?B |
入院料 入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。ただし、被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。 |
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?C |
投薬料、手術料、処置料等 治療のために必要かつ妥当な実費とする。 |
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?D |
通院費、転院費、入院費又は退院費 通院、転院、入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とする。 |
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?E |
看護料 |
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ア |
入院中の看護料 原則として12歳以下の子供に近親者等が付添った場合に1日につき4,100円とする。 |
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イ |
自宅看護料又は通院看護料 医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者等が付添った場合には医師の証明は必要としない。 |
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?F |
諸雑費 療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、次のとおりとする。 |
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ア |
入院中の諸雑費 入院1日につき1,100円とする。立証資料等により1日につき1,100円を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。 |
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イ |
通院又は自宅療養中の諸雑費 必要かつ妥当な実費とする。 |
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?G |
柔道整復等の費用 免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。 |
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?H |
義肢等の費用 |
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ア |
傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補てつ費、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む。)、補聴器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費とする。 |
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イ |
アに掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴い当該用具の修繕又は再調達を必要とするに至った場合は、必要かつ妥当な実費とする。 |
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ウ |
ア及びイの場合の眼鏡代(コンタクトレンズを含む。)については、50,000円を限度とする。 |
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?I |
診断書等の費用 診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。 |
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(2) |
文書料 交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費とする。 |
(3) |
その他の費用 (1)治療関係費及び(2)文書料以外の損害であって事故発生場所から医療機関まで被害者を搬送するための費用等については、必要かつ妥当な実費とする。 |
2 休業損害
| (1) | 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。 |
(2) |
休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。 |
(3) |
立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。 |
3 慰謝料
| (1) | 慰謝料は、1日につき4,200円とする。 |
(2) |
慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。 |
(3) |
妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。 |
第3 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益及び慰謝料等とし、法施行令第2条及び同令別表に定められた等級に該当する場合に認める。
等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。
| 1 | 逸失利益 逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働能力喪失率(別表?T)(PDF)と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表?U−1)(PDF)を乗じて算出した額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表?V)(PDF)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。 |
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(1) |
有職者 事故前1年間における収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表?W)(PDF)の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次の者についてはそれぞれに掲げる額を収入額とする。 |
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?@ |
35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者 事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。 |
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?A |
事故前1年間の収入額を立証することが困難な者 |
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?B |
退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。) 以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。 |
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(2) |
幼児・児童・生徒・学生・家事従事者 全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。 |
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(3) |
その他働く意思と能力を有する者 年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。 |
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2 |
慰謝料等 後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次表の金額とする。 |
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ただし、第1級、第2級、第3級該当者で被扶養者がいるときは、第1級1,300万円、第2級1,128万円、第3級973万円とする。 |
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※ |
このほかに、後遺障害等級1級3号・4号及び2級3号・4号に該当する者については、それぞれ1,000万円及び400万円程度を定額で支給することを規定する。 |
第4 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料及び遺族の慰謝料とする。
後遺障害保険金の支払の後、被害者が死亡した場合の死亡による損害について、事故と死亡との間に因果関係が認められるときには、その差額を認める。
1 葬儀費
| (1) | 葬儀費は、60万円とする。 |
(2) |
立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。 |
2 逸失利益
| (1) | 逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表?U−1)(PDF)を乗じて算出する。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表?V)(PDF)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。 | ||||||
?@ |
有職者 事故前1年間における収入額と死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表?W)(PDF)の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次の者についてはそれぞれに掲げる額を収入額とする。 |
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ア |
35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者 事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。 |
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イ |
事故前1年間の収入額を立証することが困難な者 |
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ウ |
退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。) 以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。 |
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?A |
幼児・児童・生徒・学生・家事従事者 全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。 |
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?B |
その他働く意思と能力を有する者 年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。 |
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(2) |
(1)にかかわらず、年金等の受給者の逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を乗じて得られた額と、年金等から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における平均余命年数のライプニッツ係数(別表?U−2)(PDF)から死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を差し引いた係数を乗じて得られた額とを合算して得られた額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。 年金等の受給者とは、各種年金及び恩給制度のうち原則として受給権者本人による拠出性のある年金等を現に受給していた者とし、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含まない。 |
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?@ |
有職者 事故前1年間における収入額と年金等の額を合算した額と、死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、35歳未満の者については、これらの比較のほか全年齢平均給与額の年相当額とも比較して、いずれか高い額とする。 |
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?A |
幼児・児童・生徒・学生・家事従事者 年金等の額と全年齢平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額とする。 |
||||||
?B |
その他働く意思と能力を有する者 年金等の額と年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を上回る場合は、全年齢平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額とする。 |
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(3) |
生活費の立証が困難な場合、被扶養者がいるときは年間収入額又は年相当額から35%を、被扶養者がいないときは年間収入額又は年相当額から50%を生活費として控除する。 |
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3 |
死亡本人の慰謝料 死亡本人の慰謝料は350万円とする。 |
4 |
遺族の慰謝料 慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)とし、その額は請求権者1人の場合550万円、2人の場合650万円、3人以上の場合750万円とする。 なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。 |
第5 死亡に至るまでの傷害による損害
死亡に至るまでの傷害による損害は、積極損害〔治療関係費(死体検案書料及び死亡後の処置料等の実費を含む。)、文書料、その他の費用〕、休業損害及び慰謝料とし、「第
2 傷害による損害」の基準を準用する。ただし、事故当日又は事故翌日死亡の場合は、積極損害のみとする。
第6 減額
| 1 | 重大な過失による減額 被害者に重大な過失がある場合は、次表のとおり、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、また、保険金額以上となる場合には保険金額から減額を行う。ただし、傷害による損害額(後遺障害が残存する場合及び死亡に至る場合を除く。)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とする。 |
| 減額適用上の 被害者の過失割合 |
減額割合 | |
| 後遺障害又は死亡 に係るもの |
傷害に係るもの | |
| 7割未満 | 減額なし | 減額なし |
| 7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
| 8割以上9割未満 | 3割減額 | |
| 9割以上10割未満 | 5割減額 | |
2 |
因果関係の有無の判断が困難な場合の減額 受傷と死亡との間及び受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合は、死亡による損害及び後遺障害による損害について、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、また、保険金額以上となる場合には保険金額から5割の減額を行う。 |