滋賀県彦根市の腰痛・めまい・リウマチ・不妊症に強い!鍼灸マッサージ。肩こり、不妊治療(習慣性流産・不育症)、腰痛、坐骨神経痛、リウマチ、アトピー等にお困りの方是非当院へご連絡下さい。
傷害事故でどこまで請求できるのか?
次の3つに分けられます
積極的損害 消極的損害 慰謝料
積極損害 | ◆治療関係費 ◆付添看護費 (医師が必要性を認めた場合) ◆交通費 ◆入院雑費 ◆その他 |
手術費 処置費 検診料 薬 注射代など |
消極損害 | ◆休業損害 サラリーマン、事業所得者、主婦 学生など ◆後遺症による逸失利益 |
失った収入 代替労働力費用 |
慰謝料 | ◆受傷に対する慰謝料 ◆後遺症に対する慰謝料 |
どちらも定額化されている |
治療関係費
治療費・・・手術費 検診料 薬代 注射代 往診料等 | 請求書・領収書がないと請求不可 |
入院費・・・平均的な病室の室料なら全額請求できます。 | |
鍼灸・マッサージ費用・・・治療上必要と医師の診断がある場合のみ、全額請求する事が出来ます (各院によって、損害保険会社へ医療報酬請求を行います) |
|
温泉療養費・転地療養費・・・認められるケースは希です |
付添看護費 家族が付き添った分も請求できます。
注意)付添看護費の請求には医師が『付き添いの必要性』を証明した文章が必要です。
◆職業的付添人への報酬は全額が認められる。(一日 1万〜1万5千が相場)
◆家族や近親者の付添 1日 5000円から6500円 (日弁連基準)
●通院看護費は、被害者が、高齢、幼少、身障者など独力で通院できない場合です。
◆家族や近親者の通院付添 一日 3000円〜4500円 (日弁連基準)
●また近親者の付添びよって生じた損害も請求可能です。
例えば→母親が付添で留守になる間子供の家庭教師をつけたり家政婦を雇ったりした場合はその実費を請求出来ます。
また休業を余儀なくされたその間の収入を請求する事も可能です。
入院にかかる諸経費(交通費・雑費) 交通費は看護する近親者の分まで、雑費は一律一日1300円
交通費・・・電車、バス運賃、自家用車の有料道路代やガソリン代などは請求出来ます。
タクシーは、交通事情などによっては認められますしかし領収書が必須です。看護する近親者の分も請求できます
雑費・・・入院雑費は1日あたり1300〜1500円前後(日弁連基準)と定額化されています。
退院後の生活後にも役立つものは認められません(衣類、テレビ、ラジオ、寝具)テレビや寝具のレンタル料は認められます
新聞週刊誌購読料、おしめ、ティッシュ、タオル、氷、おもちゃなどは認められています。入院中の消耗品及び生活の慰安
に役立つものは認められています。
また雑費に関しては別段領収書を必要としません、なお入院が長期化すると減らされることもあります。
減収分の請求
有給休暇を利用したサラリーマン、専業主婦、失業者なども請求可能です。
被害者が働けなくなった場合は減収分(休業損害)を請求できます。
請求=医師の診断書・収入を証明するもの(確定申告、源泉徴収票) の両方が必要です。(ただし通院や自宅療養による長期休業は医師の診断書がないと
一部を否定される場合があります。)
サラリーマン・・・事故による有給休暇の使用分も損害とみなします。
専業主婦・失業者・・・・補填対象!
自営業・自由業の休業中の家賃や人件費などの固定費も休業損害ととらえ請求が出来ます。(賃金センサス)
症状が固定した時点で休業補償はうち切られますそして後遺症による逸失利益の請求に切り替わります。
自賠責保険基準→1日あたり5.500円が最低ライン
サラリーマンの休業損害
事故3ヶ月間の額面給与を基に算出
給与がゼロ担った場合 月収40万で2ヶ月休職したら請求は80万です。月収が変動するのは事故直前数ヶ月の実績額をベースにします。
給与の一部が支給された場合 本来の給与と支給額の差額分を請求します
給与がゼロで労災保険(給与の60%)給付 残りの40%を請求できます。
会社から全額、若しくは労災60/会社40の場合 実害無しで請求はもちろん不可能です。
休業による賞与査定マイナス分も請求可能です。
会社から「○日間の欠勤により賞与○円カット」と明記した証明書会社からをもらうと良いでしょう 休業中の昇給、昇格は反映されます。
役員報酬は、労働退化に当たる部分は対象ですが、配当金や過去の功労への褒賞などは不可です。
本人が会社の社長で社長の休業により社業が傾くことがありますが、損害の立証となると景気も絡みやや困難です。
弁護士などにご相談してみて下さい。
損害の計算
Aさんの事故3ヶ月前の月給 1 37万 2 34万 3 28万
(37+34+28)/3ヶ月=33万
33万/月間勤務日数30日=11000円/日
*有給や土日出勤も含む
11000円×休業日数=休業損害請求額となる
自由業・自営業の休業損害
年ごとの収入に格差がある場合は過去数年から算定できる
前年度の実年収/365日=日収
収入証明が出来ない場合は 賃金センサンス男女別全年齢平均賃金
@会計証拠 (領収書・元帳・源泉徴収票)
全男性:5,623,900円 全女性:3,453、500円 (平成11年度)
収入以外の休業損害
店舗や事務所の地代家賃 | 従業員の給料 |
租税公費 | 減価償却費 |
修繕費 | 損害保険料 |
利子割引料 |
立証が困難なもの
■休業中の客離れ・売上減 | ||
■請負契約(工事など)のキャンセル | ||
■賃金センサンスを大幅に上回る収入で、過小申告していた | → | |
■イベントの中止で「得られなくなった利益」 | 弁護士へ相談して下さい |
主婦の休業損害
どういう役割を担っていたのかが問題
独居婦人→非該当
主婦の一日あたりの休業損害は自賠責基準では5500円、賃金センサンス全年齢平均では1万円前後
専業主婦 | 仕事を持つ主婦 |
賃金センサンスより算定 | 現実収入と賃金センサンスの高額の方 |
立証困難
■ 夫の事業の補佐 →
■ 主婦の休業きっかけによる家庭内トラブル → 弁護士へご相談下さい
学生・失業者・アルバイト・外国人の休業損害
被害者の事故前後の境遇に応じてきめ細かく算定
休業損害が認められる要件・その他 | 補償範囲のめやす | |||||||||
学生 |
|
その間の学費 内定先の賃金×事故がなければ働いていたであろう日数 内定先の賃金 実収入の基づいて算定 |
||||||||
失業者 |
|
内定先の賃金×事故がなければ働いていたであろう日数 賃金センサンスもしくは離職時の賃金 |
||||||||
派遣登録者 |
|
次派遣先が決まらない理由が事故に起因していると認めた場合 実収入に基づく |
||||||||
外国人 |
|
日本における収入から算定 本国における収入から算定 |
||||||||
アルバイト | ある程度(1ヶ月以上)継続的に働いていること | 実収入に基づいて算定 |
▼休業損害が認められない収入
金利
恩給
生活保護
地代家賃
年金
治療費がない場合
仮渡金は被害者のみが、内払金は被害者・加害者両方が利用できる
仮渡金制度・・・当座のまとまった費用を被害者が請求する制度です。 (症状に応じて5〜40万円の仮渡金を受け取れる)
治療期間が10日以内は非該当となります
内払金制度・・・示談や訴訟が長引いた場合に、加害者もしくは被害者が既に支出した治療費等を補填する制度です。
初回は10万が限度ですが2回目以降は10万の倍数の金額を、自賠責基準の120万円を総限度額として何回も請求できます。
提 出 書 類
◆自賠責損害賠償責任仮渡金支払請求書
◆交通事故証明書
◆委任状
◆印鑑証明(代理人申請の場合代理人のもの)
◆医師診断書
自賠責保険の仮渡金
- 死亡した者 290万円
- 次の傷害を受けた者 40万円
- 脊柱の骨折で脊髄を損傷
- 上腕又は前腕の骨折
- 大腿または下腿の骨折
- 内臓破裂の合併症
- 14日以上の入院を要する傷害で、医師の治療必須その期間が30日以上のもの
- 次の傷害を受けた者(前5項目を除く) 20万円
- 脊柱の骨折で脊髄を損傷
- 上腕又は前腕の骨折
- 大腿または下腿の骨折
- 内臓破裂の合併症
- 14日以上の入院を要する傷害で、医師の治療必須その期間が30日以上のもの
- 11日以上の医師の治療を要する傷害 5万円
健康保険の使用について
積極的に利用しよう
保険利用分の損害請求は、被害者からではなく、実際に給付した健康保険組合などが加害者に対して行います(損害賠償請求権の代位取得)
慰謝料
日数や症状ごとに定額化されている
自賠責基準 一日定額4100円 治療期間の長短関係なく
日弁連基準 入・通院慰謝料
むち打ち症 後遺障害と認定がない場合は基準よりも低くなるのが一般的です
お問い合わせはコチラへ!
電話番号: 0749-26-5137 FAX: 0749-26-5137
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
→メールでのお問い合わせ